この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
臓器の移植に関する法律
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討等
この法律による臓器の移植については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、その全般について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。
政府は、ドナーカードの普及 及び臓器移植ネットワークの整備のための方策に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
関係行政機関は、第七条に規定する場合において同条の死体が第六条第二項の脳死した者の身体であるときは、当該脳死した者の身体に対する刑事訴訟法第二百二十九条第一項の検視 その他の犯罪捜査に関する手続と第六条の規定による当該脳死した者の身体からの臓器の摘出との調整を図り、犯罪捜査に関する活動に支障を生ずることなく臓器の移植が円滑に実施されるよう努めるものとする。
# 第三条 @ 角膜及び腎臓の移植に関する法律の廃止
角膜及び腎臓の移植に関する法律(昭和五十四年法律第六十三号)は、廃止する。
# 第四条
# 第五条 @ 経過措置
この法律の施行前に附則第三条の規定による廃止前の角膜 及び腎 臓の移植に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第三項の規定による遺族の書面による承諾を受けている場合(死亡した者が生存中にその眼球 又は腎臓を移植術に使用されるために提供する意思がないことを表示している場合であって、この法律の施行前に角膜 又は腎臓の摘出に着手していなかったときを除く。)又は同項ただし書の場合に該当していた場合の眼球 又は腎臓の摘出については、なお従前の例による。
# 第六条
旧法第三条の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる眼球 又は腎臓の摘出に係る旧法第三条の規定を含む。次条 及び附則第八条において同じ。)により摘出された眼球 又は腎臓の取扱いについては、なお従前の例による。
# 第七条
旧法第三条の規定により摘出された眼球 又は腎臓であって、角膜移植術 又は腎臓移植術に使用されなかった部分の眼球 又は腎臓のこの法律の施行後における処理については、当該摘出された眼球 又は腎臓を第六条の規定により死体から摘出された臓器とみなし、第九条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
# 第八条
旧法第三条の規定により摘出された眼球 又は腎臓を使用した移植術がこの法律の施行後に行われた場合における当該移植術に関する記録の作成、保存 及び閲覧については、当該眼球 又は腎臓を第六条の規定により死体から摘出された臓器とみなし、第十条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
# 第九条
この法律の施行の際現に旧法第八条の規定により業として行う眼球 又は腎臓の提供のあっせんの許可を受けている者は、第十二条第一項の規定により当該臓器について業として行う臓器のあっせんの許可を受けた者とみなす。
# 第十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十一条
健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他政令で定める法律(以下「医療給付関係各法」という。)の規定に基づく医療(医療に要する費用の支給に係る当該医療を含む。以下同じ。)の給付(医療給付関係各法に基づく命令の規定に基づくものを含む。以下同じ。)に継続して、第六条第二項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置は当該医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなす。
前項の処置に要する費用の算定は、医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付に係る費用の算定方法の例による。
前項の規定によることを適当としないときの費用の算定は、同項の費用の算定方法を定める者が別に定めるところによる。
前二項に掲げるもののほか、第一項の処置に関しては、医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付に準じて取り扱うものとする。
# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定
公布の日
@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
ただし、第六条の次に一条を加える改正規定 及び第七条の改正規定 並びに次項の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
@ 経過措置
前項ただし書に規定する日からこの法律の施行の日の前日までの間における臓器の移植に関する法律 附則第四条第二項の規定の適用については、同項中 「前条」とあるのは、「第六条」とする。
この法律の施行前にこの法律による改正前の臓器の移植に関する法律 附則第四条第一項に規定する場合に該当していた場合の眼球 又は腎臓の摘出、移植術に使用されなかった部分の眼球 又は腎臓の処理並びに眼球 又は腎臓の摘出 及び摘出された眼球又は腎臓を使用した移植術に関する記録の作成、保存 及び閲覧については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
@ 検討
政府は、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から臓器(臓器の移植に関する法律第五条に規定する臓器をいう。)が提供されることのないよう、移植医療に係る業務に従事する者がその業務に係る児童について虐待が行われた疑いがあるかどうかを確認し、及びその疑いがある場合に適切に対応するための方策に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。