臓器の移植に関する法律施行規則

平成九年厚生省令第七十八号
略称 : 臓器移植法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第二十号による改正
最終編集日 : 2023年 02月01日 08時46分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、法の施行の日(平成九年十月十六日)から施行する。

# 第二条 @ 角膜及び腎臓の移植に関する法律施行規則の廃止

1項
角膜 及び腎 臓の移植に関する法律施行規則(昭和五十五年厚生省令第四号)は、廃止する。

# 第五条 @ 経過措置

1項
この省令の施行前に行った法附則第三条の規定による廃止前の角膜 及び腎 臓の移植に関する法律(昭和五十四年法律第六十三号)第八条に規定する眼球 又は腎 臓の提供のあっせんについては、附則第二条の規定による廃止前の角膜 及び腎 臓の移植に関する法律施行規則第十条の規定は、なお その効力を有する。
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1項
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この省令は、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年一月十七日)から施行する。
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@ 施行期日

1項

この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。

@ 経過措置

2項

この省令の施行前に行った臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号) 第十条第一項の規定による判定(同法第六条第二項に規定する判定をいう。)又は臓器の摘出(同法第六条第一項の規定による臓器の摘出をいう。)に関する記録及び当該記録に添付する書面については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日令和元年七月一日)から施行する。