厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
臨床工学技士法
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昭和六十二年法律第六十号
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第七条 # 意見の聴取
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正