臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

第二章 免許

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 05月06日 16時09分


1項

臨床工学技士になろうとする者は、臨床工学技士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

一 号
罰金以上の刑に処せられた者
二 号

前号に該当する者を除くほか、臨床工学技士の業務に関し犯罪 又は不正の行為があつた者

三 号

心身の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

四 号
麻薬、大麻 又はあへんの中毒者
1項

厚生労働省に臨床工学技士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

1項

免許は、試験に合格した者の申請により、臨床工学技士名簿に登録することによつて行う。

2項
厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床工学技士免許証を交付する。
1項

厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

1項

臨床工学技士が第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床工学技士の名称の使用の停止を命ずることができる。

2項

前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。


この場合においては、第六条の規定を準用する。

1項

この章に規定するもののほか、免許の申請、臨床工学技士名簿の登録、訂正 及び消除 並びに臨床工学技士免許証の交付、書換え交付、再交付、返納 及び提出に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。