臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

第三十七条 # 業務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

臨床工学技士は、保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号第三十一条第一項 及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として生命維持管理装置の操作 及び生命維持管理装置を用いた治療において当該治療に関連する医療用の装置(生命維持管理装置を除く)の操作(当該医療用の装置の先端部の身体への接続 又は身体からの除去を含む。)として厚生労働省令で定めるもの(医師の具体的な指示を受けて行うものに限る)を行うことを業とすることができる。

2項

前項の規定は、第八条第一項の規定により臨床工学技士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない