臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

第四章 業務等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 05月06日 16時09分


1項

臨床工学技士は、保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号第三十一条第一項 及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として生命維持管理装置の操作を行うことを業とすることができる。

2項

前項の規定は、第八条第一項の規定により臨床工学技士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない

1項

臨床工学技士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作を行つてはならない。

1項

臨床工学技士は、その業務を行うに当たつては、医師 その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。

1項

臨床工学技士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。


臨床工学技士でなくなつた後においても、同様とする。

1項

臨床工学技士でない者は、臨床工学技士 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。