臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

第三十九条 # 他の医療関係者との連携

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

臨床工学技士は、その業務を行うに当たつては、医師 その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。