臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

第三十九条 # 他の医療関係者との連携

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

臨床工学技士は、その業務を行うに当たつては、医師 その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。