臨床工学技士は、その業務を行うに当たつては、医師 その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。
臨床工学技士法
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昭和六十二年法律第六十号
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第三十九条 # 他の医療関係者との連携
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正