臨床工学技士になろうとする者は、臨床工学技士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
臨床工学技士法
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昭和六十二年法律第六十号
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第三条 # 免許
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正