臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

第六条 # 登録及び免許証の交付

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

免許は、試験に合格した者の申請により、臨床工学技士名簿に登録することによつて行う。

2項
厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床工学技士免許証を交付する。