臨床工学技士でない者は、臨床工学技士 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
臨床工学技士法
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昭和六十二年法律第六十号
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第四十一条 # 名称の使用制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号