臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

第四十一条 # 名称の使用制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

臨床工学技士でない者は、臨床工学技士 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。