臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

第四十七条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

第四十条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない