第四十条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
臨床工学技士法
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昭和六十二年法律第六十号
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第四十七条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。