臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 05月06日 16時09分


1項

第十三条 又は第二十二条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第二十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第三十条第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第三十八条の規定に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

第四十条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項の規定により臨床工学技士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、臨床工学技士の名称を使用したもの

二 号

第四十一条の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十五条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第二十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

第二十八条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

四 号

第二十九条の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。