第十三条 又は第二十二条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
臨床工学技士法
#
昭和六十二年法律第六十号
#
第四十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号