臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

第四十三条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

第十三条 又は第二十二条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。