臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

第四十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十五条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第二十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

第二十八条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

四 号

第二十九条の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。