第三十条第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
臨床工学技士法
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昭和六十二年法律第六十号
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第四十五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号