臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

第四十八条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項の規定により臨床工学技士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、臨床工学技士の名称を使用したもの

二 号

第四十一条の規定に違反した者