第三十八条の規定に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
臨床工学技士法
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昭和六十二年法律第六十号
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第四十六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号