臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

第四十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第三十八条の規定に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。