臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

第四十条 # 秘密を守る義務

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

臨床工学技士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。


臨床工学技士でなくなつた後においても、同様とする。