自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

# 平成十三年法律第五十七号 #
略称 : 運転代行業適正化法  自動車運転代行業法 

第三十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

の申請書 又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

二 号

の規定に違反した者

三 号

の規定に違反して届出書の提出をせず、又はの届出書 若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

四 号

の規定に違反して届出書の提出をせず、又はの届出書に虚偽の記載をして提出した者

五 号

の規定に違反した者

六 号

又はの規定に違反した者

七 号

の規定による届出をしないで自動車運転代行業約款を掲示した者

八 号

の規定に違反した者

九 号

又はの規定に違反した者

十 号

若しくはの帳簿 若しくは書類を備え付けず、又はこれらに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

十一 号

若しくはの規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは 若しくはの規定による報告 若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者 又は 若しくはの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者