第九条第二項の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書に虚偽の記載をして提出した者は、十万円以下の過料に処する。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
#
平成十三年法律第五十七号
#
略称 : 運転代行業適正化法
自動車運転代行業法
第三十五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号