第九条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
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平成十三年法律第五十七号
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略称 : 運転代行業適正化法
自動車運転代行業法
第三十五条
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十二号による改正