自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

# 平成十三年法律第五十七号 #
略称 : 運転代行業適正化法  自動車運転代行業法 

第三条 # 自動車運転代行業の要件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。

一 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 号

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第四条第一項第四十三条第一項 若しくは第七十八条旅客の運送に係る部分に限る)の規定 若しくは道路交通法第七十五条第一項第一号から第四号まで 及び第七号については第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合 及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含むものとし、第五号 及び第六号除く)の規定に違反し、若しくは同法第七十五条第二項同条第一項第一号から第四号まで 及び第七号に掲げる行為に係る部分については第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第七十五条第一項第五号 及び第六号に掲げる行為に係る部分を除く)若しくは同法第七十五条の二第一項同法第二十二条の二第一項 及び第六十六条の二第一項の規定による指示に係る部分については第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第五十八条の四の規定による指示に係る部分を除く)若しくは第二項第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

三 号

最近二年間第二十三条第一項第二十四条第一項 又は第二十五条第二項第二号 若しくは第三号の規定による命令に違反する行為をした者

四 号

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

五 号

心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

六 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。


ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前各号 及び第九号いずれにも該当しない場合を除くものとする。

七 号

代行運転自動車の運行により生じた利用者 その他の者の生命、身体 又は財産の損害を賠償するための措置が第十二条の国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者

八 号

第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十四条の三第一項に規定する安全運転管理者 及び第十九条第一項の規定により読み替えて適用される同法第七十四条の三第四項に規定する副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

九 号

法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの