認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに 該当することとなったときは、遅滞なく、当該認定証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一
号
二
号
自動車運転代行業を廃止したとき。
認定が取り消されたとき。
三
号
認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。