自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

# 平成十三年法律第五十七号 #
略称 : 運転代行業適正化法  自動車運転代行業法 

第九条 # 認定証の返納等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十二号による改正

1項

認定証の交付を受けた者は、次の各号いずれかに 該当することとなったときは、遅滞なく、当該認定証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一 号

自動車運転代行業を廃止したとき。

二 号
認定が取り消されたとき。
三 号

認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。

2項

認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、当該認定証をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一 号

死亡した場合

同居の親族 又は 法定代理人

二 号

法人が合併により消滅した場合

合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

3項

公安委員会は、前二項の規定による認定証の返納があったときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。