自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

# 平成十三年法律第五十七号 #
略称 : 運転代行業適正化法  自動車運転代行業法 

第二十三条 # 営業の停止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

公安委員会は、自動車運転代行業者 又はその安全運転管理者等 若しくは運転代行業務従事者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令 若しくは第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第二十二条の二第一項 若しくは第六十六条の二第一項の規定による指示に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が前条第一項の規定による指示に違反したとき、又は国土交通大臣から次項の規定による要請があったときは、政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

2項

国土交通大臣は、自動車運転代行業者 又はその運転代行業務従事者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し道路運送法第四条第一項第四十三条第一項 若しくは第七十八条の規定に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は自動車運転代行業者が前条第二項の規定による指示に違反したときは、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、前項の規定による命令をすべき旨を要請することができる。

3項

公安委員会は、第一項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。