自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

# 平成十三年法律第五十七号 #
略称 : 運転代行業適正化法  自動車運転代行業法 

第二十二条 # 指示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

公安委員会は、自動車運転代行業者 又はその安全運転管理者等 若しくは運転代行業務従事者が、この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定(次項に規定するものを除く 並びに 及びにおいて同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し、特定道路交通法令(の規定により読み替えて適用されるの規定(除く)及び 及び除く)に係るものに限る)並びにこれらの規定に基づく命令の規定をいう。 並びに 及びにおいて同じ。)に違反し、若しくはの規定により読み替えて適用されるに掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。


この場合において、公安委員会は、国土交通大臣に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。

2項

国土交通大臣は、自動車運転代行業者 又はその運転代行業務従事者が、この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定( 及び 並びにに係るものに限るにおいて同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し 若しくはの規定に違反した場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。


この場合において、国土交通大臣は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。