自動車運転代行業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、その運転代行業務従事者の名簿 その他のその者による自動車の運転に関する帳簿 又は書類で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
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平成十三年法律第五十七号
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略称 : 運転代行業適正化法
自動車運転代行業法
第二十条 # 帳簿等の備付け
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前項に規定するもののほか、自動車運転代行業者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿 その他の代行運転役務の提供に関する帳簿 又は書類で国土交通省令で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。