自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

# 平成十三年法律第五十七号 #
略称 : 運転代行業適正化法  自動車運転代行業法 

第五条 # 認定手続及び認定証

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十二号による改正

1項

前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。


この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

主たる営業所 その他の営業所の名称及び所在地

三 号

第十二条に規定する措置

四 号

安全運転管理者等の氏名 及び住所

五 号

法人にあっては、その役員の氏名 及び住所

六 号

随伴用自動車に関する事項であって政令で定めるもの

2項

公安委員会は、前項の申請書を提出した者が第三条各号いずれにも該当しないと認めたときは、前条の認定をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。


この場合において、公安委員会は、当該通知をした者に対し、速やかに認定証を交付しなければならない。

3項

公安委員会は、第一項の申請書を提出した者が第三条各号いずれかに 該当すると認めたときは、前条の認定を拒否する処分をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。

4項

公安委員会は、前二項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、 国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

5項

認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。