自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

# 平成十三年法律第五十七号 #
略称 : 運転代行業適正化法  自動車運転代行業法 

第四条 # 認定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

自動車運転代行業を営もうとする者は、前条各号いずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。