国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。)にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
自殺対策基本法
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平成十八年法律第八十五号
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略称 : 自殺対策法
第三条 # 国及び地方公共団体の責務
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第十一号による改正
地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言 その他の援助を行うものとする。