自殺対策の実施に当たっては、自殺者 及び自殺未遂者 並びにそれらの者の親族等の名誉 及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくも これらを不当に侵害することのないようにしなければならない。
自殺対策基本法
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平成十八年法律第八十五号
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略称 : 自殺対策法
第九条 # 名誉及び生活の平穏への配慮
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第十一号による改正