国 及び地方公共団体は、自殺 又は自殺未遂が自殺者 又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。
自殺対策基本法
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平成十八年法律第八十五号
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略称 : 自殺対策法
第二十一条 # 自殺者の親族等の支援
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第十一号による改正