厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議(以下「会議」という。)を置く。
自殺対策基本法
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平成十八年法律第八十五号
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略称 : 自殺対策法
第二十三条 # 設置及び所掌事務
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第十一号による改正
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
三
号
自殺総合対策大綱の案を作成すること。
二
号
自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進すること。