自殺対策基本法

# 平成十八年法律第八十五号 #
略称 : 自殺対策法 

第二十三条 # 設置及び所掌事務

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第十一号による改正

1項

厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議以下「会議」という。)を置く。

2項
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
自殺総合対策大綱の案を作成すること。
二 号

自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進すること。