自殺対策基本法

# 平成十八年法律第八十五号 #
略称 : 自殺対策法 

第四章 自殺総合対策会議等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議以下「会議」という。)を置く。

2項
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
自殺総合対策大綱の案を作成すること。
二 号

自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進すること。

1項

会議は、会長 及び委員をもって組織する。

2項

会長は、厚生労働大臣をもって充てる。

3項

委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。

4項
会議に、幹事を置く。
5項

幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。

6項

幹事は、会議の所掌事務について、会長 及び委員を助ける。

7項

前各項に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るものとする。