厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議(以下「会議」という。)を置く。
自殺対策基本法
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平成十八年法律第八十五号
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略称 : 自殺対策法
第四章 自殺総合対策会議等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
三
号
自殺総合対策大綱の案を作成すること。
二
号
自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進すること。
会議は、会長 及び委員をもって組織する。
会長は、厚生労働大臣をもって充てる。
委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。
会議に、幹事を置く。
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
幹事は、会議の所掌事務について、会長 及び委員を助ける。
前各項に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るものとする。