自殺対策基本法

# 平成十八年法律第八十五号 #
略称 : 自殺対策法 

第二十二条 # 民間団体の活動の支援

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第十一号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に関する活動を支援するため、助言、財政上の措置 その他の必要な施策を講ずるものとする。