自殺対策基本法

# 平成十八年法律第八十五号 #
略称 : 自殺対策法 

第二十五条 # 必要な組織の整備

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第十一号による改正

1項

前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るものとする。