自殺対策基本法

# 平成十八年法律第八十五号 #
略称 : 自殺対策法 

第二十四条 # 会議の組織等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第十一号による改正

1項

会議は、会長 及び委員をもって組織する。

2項

会長は、厚生労働大臣をもって充てる。

3項

委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。

4項
会議に、幹事を置く。
5項

幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。

6項

幹事は、会議の所掌事務について、会長 及び委員を助ける。

7項

前各項に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。