会議は、会長 及び委員をもって組織する。
自殺対策基本法
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平成十八年法律第八十五号
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略称 : 自殺対策法
第二十四条 # 会議の組織等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第十一号による改正
会長は、厚生労働大臣をもって充てる。
委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。
会議に、幹事を置く。
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
幹事は、会議の所掌事務について、会長 及び委員を助ける。
前各項に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。