自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施されなければならない。
自殺対策基本法
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平成十八年法律第八十五号
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略称 : 自殺対策法
第二条 # 基本理念
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第十一号による改正
自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。
自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因 及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない。
自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応 及び自殺が発生した後 又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならない。
自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働 その他の関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施されなければならない。