国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努めるものとする。
自殺対策基本法
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平成十八年法律第八十五号
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略称 : 自殺対策法
第五条 # 国民の責務
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第十一号による改正