国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、幼稚園 及び特別支援学校の幼稚部を除く。第十七条第一項 及び第三項において同じ。)、自殺対策に係る活動を行う民間の団体 その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するものとする。
自殺対策基本法
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平成十八年法律第八十五号
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略称 : 自殺対策法
第八条 # 関係者の連携協力
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第十一号による改正