自殺対策基本法

# 平成十八年法律第八十五号 #
略称 : 自殺対策法 

第八条 # 関係者の連携協力

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第十一号による改正

1項

国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する学校をいい、幼稚園 及び特別支援学校の幼稚部を除く第十七条第一項 及び第三項において同じ。)、自殺対策に係る活動を行う民間の団体 その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するものとする。