国 及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。
自殺対策基本法
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平成十八年法律第八十五号
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略称 : 自殺対策法
第六条 # 国民の理解の増進
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第十一号による改正