自殺対策基本法

# 平成十八年法律第八十五号 #
略称 : 自殺対策法 

第十七条 # 心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第十一号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係る教育 及び啓発の推進 並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等に対する国民の心の健康の保持に関する研修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、前項の施策で大学 及び高等専門学校に係るものを講ずるに当たっては、大学 及び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければならない。

3項

学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民 その他の関係者との連携を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個人として共に尊重し合いながら生きていくことについての意識の涵養等に資する教育 又は啓発、困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育 又は啓発 その他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育 又は啓発を行うよう努めるものとする。