都道府県は、自殺総合対策大綱 及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域内における自殺対策についての計画(次項 及び次条において「都道府県自殺対策計画」という。)を定めるものとする。
自殺対策基本法
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平成十八年法律第八十五号
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略称 : 自殺対策法
第十三条 # 都道府県自殺対策計画等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第十一号による改正
市町村は、自殺総合対策大綱 及び都道府県自殺対策計画 並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画(次条において「市町村自殺対策計画」という。)を定めるものとする。