自殺対策基本法

# 平成十八年法律第八十五号 #
略称 : 自殺対策法 

第十三条 # 都道府県自殺対策計画等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第十一号による改正

1項

都道府県は、自殺総合対策大綱 及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域内における自殺対策についての計画(次項 及び次条において「都道府県自殺対策計画」という。)を定めるものとする。

2項

市町村は、自殺総合対策大綱 及び都道府県自殺対策計画 並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画(次条において「市町村自殺対策計画」という。)を定めるものとする。