政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱(次条 及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。)を定めなければならない。
自殺対策基本法
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平成十八年法律第八十五号
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略称 : 自殺対策法
第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第十一号による改正
最終編集日 :
2023年 08月21日 21時50分
都道府県は、自殺総合対策大綱 及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域内における自殺対策についての計画(次項 及び次条において「都道府県自殺対策計画」という。)を定めるものとする。
市町村は、自殺総合対策大綱 及び都道府県自殺対策計画 並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画(次条において「市町村自殺対策計画」という。)を定めるものとする。
国は、都道府県自殺対策計画 又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県 又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策の内容 その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。