国 及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため、自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等 又は心の健康の保持増進についての調査研究 及び検証 並びにその成果の活用を推進するとともに、自殺対策について、先進的な取組に関する情報 その他の情報の収集、整理 及び提供を行うものとする。
自殺対策基本法
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平成十八年法律第八十五号
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略称 : 自殺対策法
第十五条 # 調査研究等の推進及び体制の整備
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第十一号による改正
国 及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体制の整備を行うものとする。