自殺対策基本法

# 平成十八年法律第八十五号 #
略称 : 自殺対策法 

第十六条 # 人材の確保等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第十一号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りながら、自殺対策に係る人材の確保、養成 及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。