国 及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りながら、自殺対策に係る人材の確保、養成 及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
自殺対策基本法
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平成十八年法律第八十五号
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略称 : 自殺対策法
第十六条 # 人材の確保等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第十一号による改正