自殺対策基本法

# 平成十八年法律第八十五号 #
略称 : 自殺対策法 

第十四条 # 都道府県及び市町村に対する交付金の交付

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第十一号による改正

1項

国は、都道府県自殺対策計画 又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県 又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策の内容 その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。