自殺対策基本法

# 平成十八年法律第八十五号 #
略称 : 自殺対策法 

第十条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第十一号による改正

1項

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。