都道府県は、第七十三条第一項の規定に基づく条例の規定による処分 又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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第七十七条 # 損失の補償
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号