第七十三条第一項の規定に基づく条例の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。
この場合には、第六十三条第一項後段 及び第二項の規定を準用する。
第七十三条第一項の規定に基づく条例の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。
この場合には、第六十三条第一項後段 及び第二項の規定を準用する。