都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第六十二条の規定の例により当該職員をして他人の土地に立ち入らせ、又は同条第一項に規定する標識の設置 その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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第七十六条 # 実地調査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号