自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第五十条 # 業務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理 その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。

二 号
国立公園 又は国定公園内の施設の補修 その他の維持管理を行うこと。
三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

公園管理団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

一 号

国立公園 又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。

二 号

国立公園 又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言 及び指導を行うこと。

三 号

国立公園 又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査 及び研究を行うこと。

四 号

前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。